柏・我孫子を中心に中古マンションなどの仲介を行っています。
誠実不動産の山口です。
今日は、消費税増税と住宅ローン減税のお話です。
平成26年4月1日から消費税が5%から8%に上がります。
皆さんご存知のことと思います。
それに合わせて政府では、すまい給付金や住宅ローン減税などの施策が実施されます。
その多くは、消費税を8%支払って買った人が対象ですから注意が必要です。
ここで不動産に関する消費税について整理しておくと
土地は非課税。
建物は、売主が法人の場合課税。事業用以外の個人の場合は非課税。
不動産仲介手数料は課税。
新築工事やリフォーム工事は課税。
となります。
(いろんなケースがあるので、必ず税務署でご確認ください。)
平成26年4月よりの消費税増税に伴い住宅ローン減税が拡充されます。
平成26年4月~平成29年12月に入居の
一般住宅の場合は、4000万円以下の部分の住宅借入金等の年末残高の1%額が10年間、所得税等から控除されます。最大で年間40万円。10年間で最大400万円です。
認定住宅(認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅)の場合は、更に1000万円上乗せされて、5000万円以下の部分の住宅借入金等の年末残高の1%額が10年間、所得税等から控除されます。最大で年間50万円。10年間で500万円です。
この場合、控除なので、上記の金額以上に納税していなければ最大額までは控除されません。あくまでも納税額があっての控除額となります。
また、注意してほしいのは、上記の一般住宅の4000万円と認定住宅の5000万円の年末借入残高は、消費税8%を支払った人が対象です。
消費税8%を支払っていない人は、
一般住宅の場合は、2000万円以下の部分の住宅借入金等の年末残高の1%額が10年間、所得税等から控除されます。最大で年間20万円。10年間で最大200万円。
認定住宅(認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅)の場合は、1000万円上乗せされて、3000万円以下の部分の住宅借入金等の年末残高の1%額が10年間、所得税等から控除されます。最大で年間30万円。10年間で300万円とのことでした。
柏・我孫子での中古マンション選びの際にはご注意を!
ちなみに、「すまい給付金」も消費税を8%支払った人が対象です。
税務のことは本当に難しいので、都度、税務署に問い合わせをすることをお勧いたします。まれに知識のない方に対応される時があるので、必ず問い合わせの際は、相手のお名前を聞いて置くことをお勧めいたします。
最後までお読みいただき有難うございました。